神奈川大学 電気電子情報工学科同窓会会則

平成4年3月14日制定
平成7年6月11日改正
平成10年6月28日改正
平成13年7月28日改正
平成14年11月17日改正
平成15年10月19日改正
平成16年11月28日改正
平成17年10月16日改正

 

第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は,神奈川大学電気電子情報工学科同窓会と称する。
(事務所)
第2条 本会は,事務所を神奈川大学電気電子情報工学科内におく。
(目的)
第3条 本会は,神奈川大学電気電子情報工学科(以下「電気電子情報工学科」という)の維持発展並びに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は,第3条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1)総会及び役員会,その他必要な会合。
(2)会報及び名簿の発行。
(3)その他,本会の目的達成に必要と認める事項。
第2章 会 員
第5条 本会の会員は次の通りとする。
1.正会員 次に掲げる者とする。
(1)横浜専門学校の電気工学科および電気科を卒業した者。
(2)神奈川大学(含む短期大学)の第1部・第2部電気工学科を卒業した者。
(3)神奈川大学の第1部・第2部電気電子情報工学科を卒業した者。
(4)神奈川大学大学院電気工学専攻の修士および博士課程を修了した者。
(5)神奈川大学大学院電気電子情報工学専攻の博士前期課程および博士後期課程を修了した者。
2.特別会員 正会員以外で電気電子情報工学科に勤務する者,及び役員会において承認された者。
第3章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。
幹事 10人程度。
監事 2人。
顧問 会長経験者を顧問とする。
2.幹事のうち1人を会長,若干名を副会長とする。
(役員の選出)
第7条 幹事及び監事は,正会員の中から総会において選出する。
2.幹事は互選により,会長,副会長を選任する。
3.幹事及び監事は相互に兼ねることができない。
(幹事の職務)
第8条 会長は本会を代表し,会務を統轄する。
2.副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。
3.幹事は,総務,会計,会報,名簿その他一切の会務を処理する。
(監事の業務)
第9条 監事は,本会の会務および会計に関し,次の業務を行う。
(1)会計の状況を監査すること。
(2)幹事会の会務執行の状況を監査すること。
(任期)
第10条 役員の任期は2年とする,ただし再任は妨げない。
2.役員に欠員が生じた場合は補充選任された役員は,前任者の残任期間とする。
第4章 委 員
(委員)
第11条 各卒業年次に,委員(クラス委員という)を置くことができる。
(委員の選出)
第12条 クラス委員は,役員会で選出し,総会の承認を得るものとする。
(委員の業務)
第13条 クラス委員は,その卒業年度の会員の連絡調整を図る。
(委員の任期)
第14条 クラス委員の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。
2.クラス委員に欠員が生じた場合の補充選任された委員は,前任者の残任期間とする。
第5章 支 部
(支部)
第15条 本会は必要に応じて支部を置くことができる。
(1)支部は,次に揚げる8支部とする。
北海道,東北,関東,中部,近畿,中国,四国,九州(沖縄を含む)
(2)支部に支部長を置き,支部を統括する。
第6章 会 議
第1節 幹事会
(構成)
第16条 幹事会は幹事をもって構成する。
(権能)
第17条 幹事会は次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項。
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項。
(3)その他会務の執行に関する事項。
(招集)
第18条 幹事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)幹事現在数の3分の1以上から幹事会の招集を請求されたとき。
(議長)
第19条 幹事会の議長は会長がこれに当たる。
(定足数等)
第20条 幹事会は,幹事現在数の2分の1(委任状を含む)以上の者が出席しなければ,その議事を開き議決することができない。
2.幹事会の議事は出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第2節 総 会
(種別)
第21条 本会の総会は,定期総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は,正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は,本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(招集)
第24条 定期総会は,毎年1回会長が招集する。
2.臨時総会は,幹事会が必要と認めたとき,会長が招集する。
3.前項のほか,正会員現在数の5分の1以上から招集を請求されたときは30日以内に総会を招集しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は,会議のつど,出席正会員の互選で定める。
(定足数)
第26条 総会の議事は,出席者の過半数をもって可決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第7章 会 計
第27条 本会の会計は次に掲げるものをもってこれにあてる。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)その他の収入
第28条 会費は年額2,000円とする。(平成16年度以前の終身会費納入者は終身会費納入者として扱う)
(収支予算)
第29条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は,会長が編成し,幹事会および総会の承認を得るものとする。
(収支決算)
第30条 本会の収支決算は,会長が作成し,貸借対照表並びに会員の異動状況書とともに監事の意見を付け,幹事会の議決並びに総会の承認を得るものとする。
2.本会の収支決算に余剰金があるときは,幹事会並びに総会の承認を受けて,その一部もしくは全部を翌年度に繰り越すものとする。
(会計年度)
第31条 本会の会計年度は,毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(ただし、平成16年度に限り6月1日に始まり17年9月30日に終わるものとする。)
第8章 変 更
第32条 この会則は,幹事会現在数の3分の1以上並びに総会において3分の1以上の議決を経て変更することができる。
付 則
本会則は平成4年3月14日から実施する。
本会則は平成7年6月1日から実施する。
本会則は平成10年6月1日から実施する。
本会則は平成13年6月1日から実施する。
本会則は平成14年6月1日から実施する。
本会則は平成15年6月1日から実施する。
本会則は平成17年6月1日から実施する。