神奈川大学 電気電子情報工学科同窓会会則

平成14日制定

平成11日改正

平成1028日改正

平成1328日改正

平成141117日改正

平成151019日改正

平成161128日改正

平成171016日改正

平成181015日改正

平成22年10月17日改正(案)

章 総 則

 

(名称)

条 本会は,神奈川大学電子情報フロティア学科同窓会と称する。

.第条()~()を除く、以下の条文について、電気電子情報工学科の記述は電子情報フロンティア学科に改める。

(事務所)

条 本会は,事務所を神奈川大学電気電子情報工学科内におく。

(目的)

条 本会は,神奈川大学電気電子情報工学科(以下「電気電子情報工学科」という)の維持発展並びに会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)

条 本会は,第条の目的を達成するために,次の事業を行う。

)総会及び役員会,その他必要な会合。

)会報及び名簿の発行。

)その他,本会の目的達成に必要と認める事項。

 

章 会 員

 

条 本会の会員は次の通りとする。

.正会員 次に掲げる者とする。

)横浜専門学校の電気工学科および電気科を卒業した者。

)神奈川大学(含む短期大学)の第部・第部電気工学科を卒業した者。

)神奈川大学の第部・第部電気電子情報工学科を卒業した者。

)神奈川大学大学院電気工学専攻の修士および博士課程を修了した者。

)神奈川大学大学院電気電子情報工学専攻の博士前期課程および博士後期課程を修了した者。

)神奈川大学電気電子情報工学科に勤務する者。

)神奈川大学電子情報フロンティア学科を卒業した者。

.特別会員 役員会において承認された者。

 

章 役 員

 

条 本会に次の役員を置く。

幹事 20人程度。

監事 人。

顧問 会長経験者を顧問とする。

.幹事のうち人を会長,若干名を副会長とする。

(役員の選出)

条 幹事及び監事は,正会員の中から総会において選出する。

.幹事は互選により,会長,副会長を選任する。

.幹事及び監事は相互に兼ねることができない。

(幹事の職務)

条 会長は本会を代表し,会務を統轄する。

.副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。

.幹事は,総務,会計,会報,名簿その他一切の会務を処理する。

(監事の業務)

条 監事は,本会の会務および会計に関し,次の業務を行う。

)会計の状況を監査すること。

)幹事会の会務執行の状況を監査すること。

(任期)

10条 役員の任期は年とする,ただし再任は妨げない。

.役員に欠員が生じた場合は補充選任された役員は,前任者の残任期間とする。

 

章 委 員

 

(委員)

11条 各卒業年次に,クラス単位の委員(クラス委員という)を置くことができる。

.各卒業年次に,研究室単位の委員(研究室委員という)を置くことができる。

.企業単位あるいはグループ単位の委員(グループ委員という)を置くことができる。

(委員の選出)

12条 委員は,役員会で選出し,総会の承認を得るものとする。

(委員の業務)

13条 委員は,その選出単位の会員の連絡調整を図る。

(委員の任期)

14条 委員の任期は年とする。ただし,再任は妨げない。

.委員に欠員が生じた場合の補充選任された委員は,前任者の残任期間とする。

 

章 支 部

 

(支部)

15条 本会は必要に応じて支部を置くことができる。

)支部は,次に揚げる支部とする。

北海道,東北,関東,中部,近畿,中国,四国,九州(沖縄を含む)

)支部に支部長を置き,支部を統括する。

 

章 会 議

 

節 幹事会

(構成)

16条 幹事会は幹事をもって構成する。

(権能)

17条 幹事会は次の事項を議決する。

(1)同窓会の企画・立案。

(2)同窓会予算の策定・執行。

(3)総会の議決した事項の執行に関する事項。

(4)その他会務の執行に関する事項

(招集)

18条 幹事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。

)会長が必要と認めたとき。

)幹事現在数の分の以上から幹事会の招集を請求されたとき。

(議長)

19条 幹事会の議長は会長がこれに当たる。

(定足数

20条 幹事会は,幹事現在数の分の(委任状を含む)以上の者が出しなけれ,その議事を開き議決することができない。

.幹事会の議事は出者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するとこによる。

 

節 総 会

別)

21条 本会の総会は,定期総会及び臨時総会のとする。

(構成)

22条 総会は,正会員をもって構成する。

(権能)

23条 総会は,本会の運営に関する要な事項を議決する。

(招集)

24条 定期総会は,会長が招集する。

臨時総会は,幹事会が必要と認めたとき,会長が招集する。

.前項のか,正会員現在数の分の以上から招集を請求されたときは30日以内に総会を招集しなけれならない。

(議長)

25条 総会の議長は,会議のつ,出正会員の互選で定める。

(定足数)

26条 総会の議事は,出者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するとこによる。

 

章 会 計

 

27条 本会の会計は次に掲げるものをもってこれにあてる。

)会

金品

)その他の収入

28条 会は年000とする。(平成16年度以前の終身費納入者は終身費納入者としてう)

予算

29条 本会の事業計及びこれに予算は,会長が成し,幹事会および総会の承認を得るものとする。

支決

30条 本会の支決は,会長が成し,貸借対照表並びに会員の異動状況とともに監事の意見を付け,幹事会の議決並びに総会の承認を得るものとする。

.本会の支決余剰金があるときは,幹事会並びに総会の承認をけて,その一部もしくは部を年度にすものとする。

(会計年度)

31条 本会の会計年度は,10日に始ま90日に終わる。

(ただし、平成16年度に日に始ま173日に終わるものとする。)

 

変 更

 

32条 この会則は,幹事会現在数の分の以上並びに総会において分の以上の議決を経て変更することができる。

 

付 則

本会則は平成14日から実施する。

本会則は平成日から実施する。

本会則は平成10日から実施する。

本会則は平成13日から実施する。

本会則は平成14日から実施する。

本会則は平成15日から実施する。

本会則は平成17日から実施する。

本会則は平成171016日から実施する。

本会則は平成181015日から実施する。

本会則は平成22年10月17日から実施する。()